ご自宅に飲まなくなったお酒はございませんか。

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お酒は、買い取りできるの?

突然ですが、ご自宅に飲まなくなったお酒はございませんか。

一時期、リビングにお酒を並べてインテリアとして収集しているご家庭がおられたと思います。また、お酒を買ったのはいいけど飲む事なくお部屋などに保管しているご家庭も数多くいると思います。実際、買取店で働いていた時、出張買取でお酒をよく買取に行っておりました。実は、全国の買取店ではお酒が買取できる店舗もございます。また店舗によっては、開封済みでも買取ができるお店も多々ございます。その他にも、オークションや個人間でお酒を販売されている方もよく見られます。

しかし、ちょっと待ってください!

個人でのお酒の販売は状況によっては罰せられる事もございます。

お酒販売に関する法律

国税庁によりますと、酒類の販売業をしようとする場合には、酒税法に基づき、販売場ごとにその販売場の所在地の所轄税務署長から販売業免許を受ける必要があります。
したがって、インターネットオークションのような形態であっても、継続して酒類を出品し販売を行う場合には酒類の販売業に該当し、販売業免許が必要となります。
ただし、ご自身の飲用目的で購入した又は他者からいただいた酒類のうち、ご家庭で不要になった酒類をインターネットオークションに出品するような通常継続的な酒類の販売に該当しない場合には、販売業免許は必要ありません。
ちなみに、継続的にまたは営利目的にお酒を販売し続けた場合、法律により罰せられる事もございます。
酒税法第56条では、無免許で酒類を販売した場合の罰則を「1年以下の懲役または50万円以下の罰金」と定めております。これは、税務当局からの告発を受け裁判所から判決を受けた場合の刑罰です。
他方で、無免許で酒類の販売が発覚しても、税務署へ申述書などを提出することにより、寛大な処分で済む場合もあり得ますが、それとは別に酒税法第56条2項、国税通則法第157条1項により、その販売場にあったすべての酒類を没収されてしまうこともございます。

どのくらい出品したら違法に当たるのか当たらないのかは税務署のさじ加減となっております。

個人間での売買、なんかすごく面倒くさいですよね!

さらに、オークションなどの個人間での販売は、出品までの手間や無事に取り引きが成立しお酒を発送後、なにかとクレーム(ビンが割れていた、本物ではない等)を言ってくることもございます。

ですので、買取店にお酒を持っていき買取をしてもらうのが1番妥当な選択だと思っております。

今日の一言

お酒の個人での販売は可能だが継続的に販売するのは気をつけよう

せっかく手元にあるお酒を手放すなら、有効的に活用していきたいですね。

↓↓↓参考にどうぞ↓↓↓

全国対応!飲まないお酒、買取ます!【買取リカーズ】

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